お役立ち情報
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車両使用の企業リスクと労務対策

車両使用の企業リスクと労務対策



●業務中の交通事故は企業責任は免れないのか?
 従業員が業務中に交通事故を起こした場合、企業は事故を起こした従業員とともに、被害者やその遺族など(以下、「被害者等」という。)に対して賠償責任を負うことになります。
 これは民法や自賠責法に基づく賠償責任であって、使用者責任(民法第715条)、運行供用者責任(自賠責法第3条)が根拠となっています(自賠責法で定める「運行供用者」は、被害者保護の観点から民法で定める「使用者」よりも損害賠償責任を負う者の範囲を広く定義しています。)。
 また企業が安全管理等の義務を怠っていたときには、債務不履行(民法第415条)として損害賠償請求の対象となることもあります。

 現実の事案でも、被害者等は、事故を起こした従業員より支払能力がある企業に対して、損害賠償の請求を行うのが一般的です。
 業務中の交通事故については、「交通事故が起こる危険性はもともと業務に内在しており、リスク管理のひとつとして、使用者は保険等により担保を図るべきもの」、「業務中に事故が発生した場合の責任は、業務を命じた使用者にかかるべきもの」、「使用者は、事故防止のため、教育指導、配置転換等の人事管理を適切に行うべきもの」という考え方が定着し踏襲していますので、企業責任は免れないと考えるべきでしょう。



●マイカーや貸与した車両で起きた事故にも企業責任があるのか?
 企業責任が問われるのは、業務中に起きた事故だけではありません。自社の車を他者に貸与して起きた事故、従業員が社有車を私用目的で使用中に起こした事故、従業員がマイカーで通勤中起こした事故なども企業責任が問われることがあります。

 従業員がマイカーで事故を起こした場合、企業責任の有無は、一般的には次に基準に基づいて判断されます(事案によって判断が異なる場合があります。)。
 マイカーの業務使用については、事業運営上特段の事情がない限り、原則として禁止することが望ましいといえそうです。

@ 会社がマイカーによる業務への使用を禁止している場合
 通勤中の事故:一般的には企業責任を問われない。
 私用中の事故:企業責任を問われない。
A 便宜的にマイカーを業務使用することがあり、会社が黙認または許可している場合
 業務中の事故:企業責任を問われる。
 通勤中の事故:一般的には企業責任を問われる。
 私用中の事故:一般的には企業責任を問われないが、業務の使用状況によって問われる可能性がある。
B 日常的にマイカーを業務使用している場合
 業務中の事故:企業責任を問われる。
 通勤中の事故:企業責任を問われる。
 私用中の事故:一般的には企業責任を問われる。



●社長など「個人」にも損害賠償責任が及ぶのか?
 従業員が交通事故を起こした場合の使用者責任は、企業だけではなく、その事業を監督する社長や安全管理者など「個人」にまで及ぶ可能性があります(民法第715条第2項)。
 2002年に三重県鈴鹿市の東名阪自動車道において、居眠り運転の大型トレーラーが渋滞中の車列に突っ込み11人が死傷した事故では、名古屋高裁は社長を含む被告側に2億2000万円の支払いを命じています(H20.12.25 名古屋高裁判決)。この事故は、運転手らが過労状態で業務に就いていたことが原因とされており、「居眠り運転防止義務違反」として社長等の個人責任を認めたものです。
 専門家は「居眠りが原因の業務中の事故で、責任を社長個人まで認める判決は珍しい。」としていますが、企業が然るべき安全運転義務を怠った場合には、会社幹部などの「個人」に対しても責任が及ぶことを示した注目すべき判決といえます。 なお、この会社は個々の運転手の具体的な労働時間などを把握していなかったことから、損害賠償責任だけではなく、会社幹部らは労働基準法などでも有罪判決を受けています。



●自動車保険だけでリスク対策は十分か?
 社有車を保有し業務使用している殆どの企業は、自賠責保険のほかに任意の自動車保険に加入して交通事故のリスクに備えているかと思います。自動車保険は、加害者に代わって賠償責任を負担する機能を有していますので、企業のリスク対策としても必須な措置として広く活用されているところです。
 なお、「法人」で加入している一般的な自動車保険の場合、社長などの「個人」に課せられた賠償責任までは補償されないといわれています。その他の補償内容も同様ですが、保険が全てのリスクを担保するとは限りませんので、その旨認識しておくべきでしょう(加入中の自動車保険の補償内容など詳細は、保険会社等にご確認ください。)。

 また保険に加入したからといって、交通事故の発生確率や企業等への影響度が低減するわけではありませんので、企業のリスク対策としては保険加入だけでは不十分であることは明らかです。
 少なくとも交通事故の発生を減らすための取り組みは必要でしょうし、運転者・被害者の生命、遺族の悲しみ・苦痛、そして社長等個人へのリスクの影響(賠償責任など)等を勘案すれば、積極的かつ適切な事故防止対策を講じたいものです。
 企業としては、安全運転管理を通じて、事故の防止に努め、従業員の安全確保を図り、社会的責任を果たしていくことが不可欠といえるでしょう。


続きはこちら >>> 『車両使用の企業リスクと労務対策A』


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文書作成日:2010/11/19

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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