お役立ち情報
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車両使用の企業リスクと労務対策

車両使用の企業リスクと労務対策



●安全運転管理体制の整備
 車両を使用する企業のリスク対策としては、自動車保険加入のほか、安全運転管理の実施が不可欠です。
 安全運転管理に関する措置については、例えば、「従業員に対する交通安全教育、朝礼・掲示・社内報などによる周知」、「ドライブレコーダー等の設置による安全運転指導への活用」、「社有車・マイカー通勤の許可制度の導入および管理」、「運行計画の策定や運転者の配置管理」、「運転者、車両およびキーなどの日々点検・整備」などが考えられます。
 当該措置を講ずるに当たっては、まず安全運転管理における企業内の役割と責任を明確にし、組織内の安全運転管理体制を整えて、交通事故防止への企業風土を定着させることが求められます。

 ところで、企業が一定以上の車両を使用する場合には、道路交通法の定めに従い、安全運転に必要な業務を行わせるため、適切な安全運転管理者等を選任し所轄の公安委員会へ届出することになっています。
 また、企業は安全運転管理者等に対して、必要な権限を付与し、安全運転管理の能力を担保するため、法令講習を受講させなければならないとされています。
 安全運転管理者等は、事業主と共に安全運転管理を進める役割を担っており、一定の義務と責任を負う立場にあります。企業としては安全運転管理者等を上手に活用し、適切な安全運転管理に努めたいものです。



●労務管理上必要な安全運転管理の措置
 安全運転管理に関する措置は、従業員にかかわる事項が多いため、日々の労務管理の中で対応することが多くなるでしょう。
 そこで、安全運転管理に関する措置の内、労務管理上必要と考えられる主な事項を幾つかご紹介したいと思います。

  1. 指導・教育等の徹底
     従業員に対する安全運転の指導・教育等は、徹底して行います。対象者は運転者だけではなく、従業員全員に行いましょう。
     特に飲酒運転については、運転者本人だけに留まらず、その事実を知っていながら制止しなかった場合にはその者も含めて罪に問われる可能性がありますので、会社幹部および従業員全員が「飲酒運転は絶対に許さない!」という強い意思をもって、企業全体として取り組む姿勢が必要です。
  2. 社有車の管理は厳格に
     社有車については、使用目的を明確(原則として業務使用のみに限定すべき)にし、私用目的または持ち帰り等は認めないようにします。業務の必要上、持ち帰り等となる場合には、レンタカーやタクシー等で代替できないか検討します。どうしても代替策で対応できない場合に限り、社有車の業務外使用の許可手続きを明確にした上で厳格に管理を行います。
     社有車の管理は、車両、運転者等の基本情報をはじめ、車両を使用する度に必要な事項を日々管理します。なお管理すべき事項については、後述する「車両管理規程」などに定めておき、従業員へ周知することが肝要です。
  3. マイカー通勤は許可制に
     マイカー通勤における企業責任については、「車両使用に関する禁止・許可・承認・黙認等の有無」、「ガソリン代、駐車代等の便宜供与の有無」、「駐車場の構造、車両、施錠等の管理状況」などを勘案の上、判断されると言われています。 マイカー通勤については、少なくとも「許可制」とし、企業リスクの軽減を図りましょう。
     また、マイカーの自動車保険は、一般的に従業員本人の判断で契約しているため、任意保険に加入していなかったり、加入していたとしても補償内容が不十分なケースが想定されますので、任意保険の補償内容には一定の許可基準を設けることも必要でしょう。
     なお、マイカーが業務に使用されている場合(業務使用を黙認している場合を含む)には、企業責任が問われることになりますので、マイカーの業務使用は原則禁止とすべきです。
  4. 労働時間管理は必須
     一般的に交通事故の原因の多くは、スピードの出し過ぎ、過労による居眠り運転・注意力の散漫などといわれていますが、適切な労働時間管理を行わずに長時間労働を放置した結果、交通事故が発生した場合には、当然に企業責任が問われることになります。
     また、労働基準法等の法令違反が認められる場合には、刑事上の責任も問われる可能性がありますので、従業員の労働時間管理は、車両使用の有無にかかわらず、しっかり行いましょう。
     労働安全衛生法では、残業時間が1ヵ月当たり100時間を超えて、従業員本人から面接指導を受けたい旨の申出があった場合は、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。 該当した際には必ず実施するとともに、長時間労働が常態化している企業は、労働時間短縮に向けた取り組みを進めましょう。
     交通事故の未然防止には、日頃から従業員の健康管理にも十分に配慮することが求められます。最近では、過労等が原因でうつ病などの精神疾患に罹患している従業員が増加傾向にありますので、メンタルヘルスケアを促進することも大切です。疾病等で一定の期間、運転業務が適さないと認められる者については、配置転換などの人事上の対応も検討してみましょう。
  5. 飲酒運転の防止は社会的使命
     2008年に発生した福岡市職員による飲酒運転の事故以降、飲酒運転に対する世間の目や法律上の罰則が厳しくなっているにもかかわらず、飲酒運転が後を絶たないことは非常に残念なことです。
     飲酒運転防止に向けた積極的な取り組みは、使用目的が業務上外にかかわらず、車両を使用する企業にとって社会的使命といえます。 また万が一、従業員が飲酒運転で事故を起こした際、企業の飲酒運転防止への取り組み姿勢は、企業責任の有無を判断する上で重要な意味を持ちます。
     具体的な飲酒運転の防止対策としては、定期的な指導・教育はもちろんですが、日々の点呼・点検のほかにアルコールチェッカーで酒が残っていないか確認を行うなど、徹底した措置を講じたいものです。
     また、飲酒運転をした場合の罰則を就業規則等に定めて、従業員へ周知を図り、違反者に対しては厳しい対応が求められます。
  6. 帳簿・諸規程等の整備
     企業が車両を利用するに当たっては、安全運転管理体制を確立するとともに、「車両管理規程」等の諸規程類を整備するなど、会社の規則・規律を整えることが重要です。マイカー通勤を許可する企業については、マイカー通勤に関する規定も忘れずに盛り込みましょう。
     また、安全運転管理の観点から就業規則を見直すことも忘れてはいけません。例えば、「行動指針の制定や服務規律等の充実」、「飲酒運転等の違反者に対する懲戒事由や懲戒処分の具体化」、「会社に損害を与えた場合の取扱いや損害賠償の有無(但し、賠償額の予定は労働基準法第16条により禁止されています。)」などを必要に応じて定めておきます。
     就業規則に規定が適切に定められていない場合には、従業員が飲酒運転等で事故を起こして企業責任が問われたとしても、当該従業員に対して適切な懲戒処分や損害賠償請求を行えない可能性がありますので、これらの対応は曖昧にせずにしっかりと整備しておきましょう。
     なお裁判例においては、企業が十分な事故防止措置を行わず、また従業員に重大な過失がない限り、損害賠償請求は認められておらず、認められた場合でも極めて限定的な金額(茨城石炭商事事件 S51.7.8 最高裁判決では、請求額の4分の1)ですのでご留意ください。

車両管理規程(マイカー通勤を含む)など諸規程等に関するご相談・お問い合わせはこちらから

 

文書作成日:2010/12/03

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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