足立区 川口市 社会保険 就業規則

 「柳沢社会保険労務士事務所」のホームページへご訪問いただきましてありがとうございます。
 事務所所長の「柳沢 明」と申します。

代表者
 さて、多くの社長さんは、「社員と会社が一緒に成長していきたい」「社員に生きいきと仕事をしてもらって、会社の業績アップに繋げたい」などの思いや高い志しを抱きながら、会社の業績向上・成長発展を目指し、日々の経営活動にご尽力されているものと思います。

 当事務所は、経営活動の中で発生する人事労務に関する課題やお悩みを御社と共有し、人事労務の専門家として、御社の経営環境の整備をご支援するサポーターでありたいと考えております。
 サービスのご提供を通じて、御社の成長発展に貢献できれば大変嬉しく思います。 またそれが当事務所にとってパワーの源となります。

 人事労務管理は、労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算だけではなく、組織や人材の活性化等を通じて企業の発展に寄与する重要な経営管理のひとつです。
 まずはお気軽にお問い合わせください。


基本コンセプト ★
当事務所では以下を基本コンセプトとして掲げ、実践に努めて参ります。

○ シンセリティー(誠実)
 初心・感謝の気持ちを忘れずに、明るく真摯な姿勢でご対応し、できる限り判り易いご説明を心がけて参ります。

○ スピーディー(迅速)
 サービスのご提供や納品の期限、お約束をお守りし、フットワークの良い対応をいたします。事務処理等の効率的な運用を心掛け、お客様のニーズにお応えできるよう、努めて参ります。

○ ベネフィット(利益)
 お客様の健全かつ継続的な成長発展のために、お客様の利益を第一と捉え、お客様の目線でサービスのご提供に努めて参ります。

お知らせ

お役立ち情報 『個別労働紛争の解決にはあっせんと特定社労士の活用を』 掲載中 2011/10/06
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《健康診断編》』 掲載中 2011/08/22
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《年次有給休暇編A》』 掲載中 2011/06/06
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《年次有給休暇編@》』 掲載中 2011/05/30
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《懲戒編A》』 掲載中 2011/05/25

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人事労務ニュース

法律で実施が求められる長時間労働者への医師による面接指導制度  2012/01/24
年次有給休暇の計画的付与とは  2012/01/17
従業員にマイカー通勤を許可する際の注意点  2012/01/10
従業員数が50人以上の事業所は産業医の選任が必要です  2012/01/03
平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行されます  2011/12/27

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旬の特集

   
  

近年、多くの職場でうつ病など、メンタルヘルス不全の問題が深刻化しています。これに伴い、精神障害の労災請求件数も大幅に増加していますが、そのような中、精神障害にかかる労災認定基準の改定が実施されました。そこで今回の旬の特集では企業の労務管理にも大きな影響があると予想される、その改定内容について取り上げたいと思います。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、休憩時間の定義と与え方について取り上げています。>> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
解雇予告通知書
従業員に解雇を予告する際に交付する解雇予告通知書。解雇の手続には、解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要になっています。解雇をめぐる紛争は非常に多いため、書面で通知することがその後のトラブルの防止につながります。
shoshiki039.doc(6KB) shoshiki039.pdf(20KB)

人事労務管理リーフレット集

男女均等な採用選考ルール
企業に対して、男女均等な採用選考を行うために、注意して欲しいポイントを分かりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2010年9月
lb01296.pdf(422KB)

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

いよいよ2013年度入社の新卒社員の採用活動が本格的に始まり、会社説明会や筆記試験の実施などで忙しさが増して来る頃ではないでしょうか。また来年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まるなど、新年度に向けて様々な準備を行う必要があります。年末調整の後処理が終わり、一息つく時期ではありますが、スケジュールを確認しながら、漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集

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時間外労働(残業)
一般的には所定労働時間を超えて労働する時間をいう。時間外労働には、労働基準法第32条で定める法定労働時間を超えて労働する時間外労働と、所定労働時間を超え、法定労働時間内で労働する時間外労働の2種類に分けて把握されることがある。前者を法定外労働、後者を所定外労働や法定内残業等と呼ぶことがある。

お問合せ
柳沢社会保険労務士事務所
〒121-0836
東京都足立区入谷7-14-6
TEL:03-5837−4941
FAX:03-5837−4942