足立区 川口市 社会保険 就業規則

 「柳沢社会保険労務士事務所」のホームページへご訪問いただきましてありがとうございます。
 事務所所長の「柳沢 明」と申します。

代表者
 さて、多くの社長さんは、「社員と会社が一緒に成長していきたい」「社員に生きいきと仕事をしてもらって、会社の業績アップに繋げたい」などの思いや高い志しを抱きながら、会社の業績向上・成長発展を目指し、日々の経営活動にご尽力されているものと思います。

 当事務所は、経営活動の中で発生する人事労務に関する課題やお悩みを御社と共有し、人事労務の専門家として、御社の経営環境の整備をご支援するサポーターでありたいと考えております。
 サービスのご提供を通じて、御社の成長発展に貢献できれば大変嬉しく思います。 またそれが当事務所にとってパワーの源となります。

 人事労務管理は、労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算だけではなく、組織や人材の活性化等を通じて企業の発展に寄与する重要な経営管理のひとつです。
 まずはお気軽にお問い合わせください。


基本コンセプト ★
当事務所では以下を基本コンセプトとして掲げ、実践に努めて参ります。

○ シンセリティー(誠実)
 初心・感謝の気持ちを忘れずに、明るく真摯な姿勢でご対応し、できる限り判り易いご説明を心がけて参ります。

○ スピーディー(迅速)
 サービスのご提供や納品の期限、お約束をお守りし、フットワークの良い対応をいたします。事務処理等の効率的な運用を心掛け、お客様のニーズにお応えできるよう、努めて参ります。

○ ベネフィット(利益)
 お客様の健全かつ継続的な成長発展のために、お客様の利益を第一と捉え、お客様の目線でサービスのご提供に努めて参ります。

お知らせ

お役立ち情報 『個別労働紛争の解決にはあっせんと特定社労士の活用を』 掲載中 2011/10/06
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《健康診断編》』 掲載中 2011/08/22
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《年次有給休暇編A》』 掲載中 2011/06/06
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《年次有給休暇編@》』 掲載中 2011/05/30
お役立ち情報 『経営者のための就業規則活用のヒント《懲戒編A》』 掲載中 2011/05/25

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人事労務ニュース

従業員の労働時間を適正に把握・管理する際の留意点  2012/05/15
口座振替が可能となった労働保険料とその納付日  2012/05/08
給与から控除をする際に締結が必要な労使協定  2012/05/01
4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出が必要です  2012/04/24
見直しが進められる家族手当、その考え方と選択肢  2012/04/17

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旬の特集

   
4月は新卒を始め、従業員の入社が多い月になります。入社式の準備から始まり、入社時の研修、配属先の手配と人事労務の部門では業務が集中するときですが、労働条件の明示など、法律上定められたことも忘れずに行う必要があります。そこで今回は、従業員の入社時に留意しておきたい事項について、その要点を解説しましょう。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、クールビズ・サマータイム制を採用する際の注意点について取り上げます。 >> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
労働者名簿
労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである労働者名簿のサンプルです。
shoshiki019.doc(31KB) shoshiki019.pdf(4KB)

人事労務管理リーフレット集

精神障害等の労災認定
平成23年12月に新たに定められた「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の概要と精神障害の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2012年3月
lb03123.pdf(485KB)

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

そろそろ新卒採用の業務が一段落付くころではないでしょうか。6月は夏季賞与を支給する企業も多いかと思います。そろそろ業績などの情報をまとめたり、人事評価資料を各部署に配布したりする時期となります。そのため、人事・総務担当者としては5月から早めに準備を進めておきたいものです。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

お問合せ
柳沢社会保険労務士事務所
〒121-0836
東京都足立区入谷7-14-6
TEL:03-5837−4941
FAX:03-5837−4942