建設業の一人親方 労災保険 特別加入のご案内
建設業の一人親方 労災保険 特別加入のご案内

従業員を雇用していない建設業の事業主様
建設業の一人親方 労災保険 特別加入のご案内


 

 

≪特別加入とは≫

   労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

一人親方等の特別加入については、一人親方等の特別加入団体である「労働保険事務組合」(※)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。
したがって、一人親方が特別加入する場合には、「労働保険事務組合」へ加入して必要な事務を委託する必要があります

(※) ご加入いただく「労働保険事務組合」は、 『東京SR建設業労災福祉協会』です。
本協会への必要な事務手続き等については、一人親方に代わって当事務所が行います


 

 

≪特別加入の主なメリット≫

お仕事とご家族の安心のために
仕事中または現場へ行く途中でケガをしたり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合には、被災した一人親方等やご遺族の方は労災保険の給付を受けることができます。


 元請会社等への信頼の証しとして
ゼネコンなど元請会社の下請として仕事をする場合など、「特別加入証明書」を提示することにより、安定的な信用を得ることができます。

 万一のときの安心サポート
万一、被災して病院へ罹ったり、仕事を休むことになって、労災保険給付の請求する場合には、当事務所が請求手続きを支援または代行いたします。
 


 
≪特別加入できる方≫

以下のいずれにも該当する方は、一人親方の特別加入ができます。

@ 建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体、またはその準備の事業)を行う方
大工、とび、左官など、いわゆる一人親方で建設の事業であれば職種は問いません。
A 一人親方の住所(居住地)東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県のいずれかであること
B 労働者を雇用していないこと または、
労働者を雇用している場合は、使用する日数が1年のうち100日以内であること (法人・個人を問いません)


特別加入時の健康診断が必要な方
一人親方等のうち、下表の業務に応じて、それぞれの従事期間を越えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入する際に健康診断を受診する必要があります。(下表に該当しない方は健康診断は不要です。)
健康診断に要する費用は国が負担します。(ただし、交通費は除く) 


≪健康診断が必要な業務の種類≫

 

 

  

 

 


 

  
≪保険給付等の概要≫

特別加入者が労災保険給付の対象となった際は、原則として医療費については自己負担はありません。また、療養のために休業しなければならなくなったときには、休業1日につき給付基礎日額の80%が休業(補償)給付および特別支給金として支給されます。そのほかに、障害、死亡、介護などの保険給付および特別支給金があります。
保険給付・特別支給金の詳細は、保険給付等一覧 をご覧ください。

また、保険給付等のほかに、以下の労働福祉事業が行われています。
● 業務災害および通勤災害を被った一人親方の円滑な社会復帰を促進するため
義足、義眼、車いすその他の補装具の支給、外科的措置、特定傷病治癒者に対するアフターケア、温泉保養等が受けられます。
● 被災した一人親方およびその遺族の援護を図るため
労災就学援護費、労災就学保育援護費等が受けられます。


(※) 各種保険給付等の請求手続きは、原則として当事務所が代行いたします。(請求手続きの一部は有償です。)


 

 
≪加入等費用≫

一人親方が特別加入するにあたって、かかる費用は以下のとおりです。

 労働保険事務組合への委託費用
@ 入会金 3,000円 (初回のみ)
A 会 費  1,000円 (月額)

 労働保険料
特別加入の労働保険料は、希望する給付基礎日額によって異なります。
「給付基礎日額」とは、労災保険の給付額を算定する基となるもので、一人親方等の場合は労働基準局長が定めた額の範囲で、労働保険料の額を算定することになっています。
給付基礎日額ごとの労働保険料は、保険料早見表  をご覧ください。

 事務手数料
事務手数料(税別)は、入会時と「特別加入証明書」の更新時(年1回)にかかります。
@ 入会時 20,000円 (初回のみ)
A 更新時 15,000円 (毎年2〜3月頃・年1回)

(※) 年度途中入会の場合は、年会費・労働保険料が月割りになります。
(※) 年会費・労働保険料は、4月(初回は入会月)から翌3月までの一年度分を一括納入となります。
(※) 事務手数料は別途消費税が加算されます。。


【費用の例1】 給付基礎日額5,000円で、11月に入会した場合の年間費用
入会金     3,000円
会 費      5,000円 (1,000円×5か月分)
労働保険料  13,687円
事務手数料  22,000円 (消費税10%の場合)
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トータル費用  43,687円

【費用の例2】 給付基礎日額5,000円で、特別加入を更新する場合の年間費用
会 費      12,000円 (1,000円×12か月分)
労働保険料  32,850円
事務手数料  16,500円 (消費税10%の場合)
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トータル費用  61,350円

 


 

 


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お問合せ
柳沢社会保険労務士事務所
〒121-0836
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