お役立ち情報
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 助成金の活用と受給のポイント


助成金の活用と受給のポイント




●助成金制度を活用しましょう
 厚生労働省が管轄する助成金の事業(「雇用保険二事業」といいます。)は法律で定められており、雇用の安定や能力の開発を目的として行われています。
 助成金の財源は事業主が拠出する雇用保険料から賄われていますので、支給要件に合致するのであれば、企業は積極的に助成金制度を活用したいところです。
 しかも受給した助成金は返済不要ですから、安心して事業資金の一部に活用することができます。
 雇用の創出どころか雇用の維持さえも困難な企業も少なくないでしょうが、昨今の不況下においては、積極的な人材活用などと絡めて助成金制度の活用を検討してみるいい機会かもしれません。



●自社に合った助成金を探してみましょう
 助成金に関する情報については、厚生労働省や各申請機関のホームページ、または「雇用の安定のために」というパンフレット等から、代表的な助成金の支給要件などを確認することができます。パンフレットはハローワークや各種助成金の行政窓口等で入手できます。
 従前から定着している助成金もありますが、その多くが国の雇用政策に応じて毎年のように制度の改廃を繰り返しています。またパンフレットに掲載されている助成金だけでも30種類以上ありますので、自社で探すのが面倒であれば、当事務所をはじめとした助成金の相談・代行サービスを行っている社会保険労務士へ相談されることをお勧めします。



●旬の助成金制度に注目しましょう
 助成金には「旬」な助成金(受給し易い助成金)とそうでない助成金があります。
 例えば、国は新しく創設した助成金や申請期間を限定した助成金の活用を通じて、事業主に積極的に講じてもらいたい雇用管理等の措置の普及・拡大を促しています。そのため当該助成金は、事業主にとって比較的利用し易く、支給額もそれなりに高額なものが見受けられます。このように創設されたばかりの助成金や時限措置を謳っている助成金には旬なものが多いので、早めにチェックし一度は検討する価値があるのではないでしょうか。
 一方で、国の雇用政策に一定の成果が認められてくると、徐々に支給要件が厳しくなり、支給額が削られ、いずれは廃止となる助成金もあります。これらは旬の過ぎた助成金といえるでしょう。


 (※) ご参考
  以前に「継続雇用定着促進助成金」という助成金がありました。
  国はこの助成金の活用を通じて、企業に定年の引上げ等の65歳までの継続雇用を促して
  いましたが、その後、平成18年4月に施行された改正高齢法により65歳までの継続雇用が
  義務化されることとなりました。
  継続雇用の義務化に伴い、当該助成金は廃止されることになったわけですが、それを知った
  多くの企業から 助成金廃止の直前に駆け込みの申請が相次ぎました。
  当時は「駆け込み助成金」とも呼ばれていましたが、 このように旬が終わろうした助成金が
  狙い目となった珍しいケースもあります。




●「最後まであきらめない、でもあてにしない」気持ちが大切?

 助成金は支給申請後、管轄行政が行う所定の審査において、すべての支給要件を満たしていると認定されれば支給決定となります。
 ところが、支給要件に該当しているにもかかわらず、勘違いや失念など基本的なミスが原因で申請すら受付けてもらえない不運なケースもあります。
 また膨大な書類の提出を求められたり、細かな管理が必要であったり、支給申請から支給決定するまでに相当の期間を要するなど、難易度の高い助成金にあっては、対応が面倒くさくなって、つい書類や雇用の管理が疎かになってしまうことがあります。
 以前に助成金申請の代行をさせていただいた会社にも、雇用管理が疎かになった結果、途中で申請をあきらめてしまったケースがありましたが、これは非常にもったいないことです。せっかく貴重な時間や労力を費やす訳ですから、いったん申請を決めたからには最後まであきらめずに頑張りましょう。
 一般的には、地道な取組みを続けることで、助成金の受給に繋がるものですが、受給できなかったときのことも念頭に置いて、「最後まであきらめない、でもあてにしない」という気持ちで取り組むことも必要かもしれませんね。


続きはこちら >>> 『助成金の活用と受給のポイントA』


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文書作成日:2010/09/01

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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